民法改正① 連帯保証人の限度額・ ・ ・


 

 

 

今年、約120年ぶり!に民法が改正され、周知期間を経て遅くとも2020年には改正法が施行されるようです。

 

 

どれも重要な改正だと思うのですが、賃貸管理に気になる点がいくつかありますね!

 

 

文献やら、ネットを拝見して気になったのは

「個人保証の極度額設定」

です。

 

 

従来、契約書や連帯保証人引受承諾書には、連帯保証人さんの債務として借主の債務全てを負わなければいけない旨の条項は記載されていることが殆どだったと思いますが、予め連帯保証人さんの債務が最大限どれぐらいになるかを決めておかなければいけないことになる訳です。

確かに考えてみれば無制限というのは恐ろしい事ですが。

 

 

 

実務してきた経験上、うんびゃく万円など高額になったことはないです。しかしながら昨今の消費者保護の観点からも上限を決めるのは時代の流れでしょう。

 

 

 

極度額の決定方法として、「契約開始時の賃料総額の100万円」なり「契約開始時の賃料の12ヶ月分」を保証するという、具体的な決め方をすることが必要なようです。

 

 

 

契約開始時と枕詞を付けておかないと、途中で賃料がアップするなど、結局極度額も増額される可能性があったら意味がないですからね。

 

 

 

それと「極度額」ですので、50万円だと決めた場合、滞納を繰り返す借主がいて既に保証人が40万円支払っていた場合、また滞納をして30万円残金がある場合、10万円までしか支払う義務はないということになるんですね!。40万円の履歴はなくならないという・ ・ ・。

これは滞納繰り返す借主相手ですと、訳がわからなくなりそうなのでオーナーさんは注意が必要ですね。

 

 

 

民法改正により、保証会社の利用がかなり増えるのではないでしょうか?保証会社さんにもビッグなビジネスチャンス到来ですね。