民泊

昨今、いわゆる「民泊(Airbandb)」といわれる新たなビジネスを始める個人、法人さんが増えているようです。大田区がいわゆる特区として指定されたのも記憶に新しいところでございます。当事務所にも週に何回かお問い合わせがございます。

つい先日ですが当事務所でお預かりしております物件にて「民泊使用が可能か?」というかお問い合わせがありましたのでオーナーに伺ったところ、難色を示されましたので残念ではございますがお断り申し上げた次第です。

当方ではまだ民泊利用でのご契約はないのですが、宅地建物取引業者の立場から申し上げますと、他の入居者さんや物件管理上、問題点が出てくると感じております。
•一泊、二泊程度でも、他の入居者は民泊利用することについて、事前に契約上承諾得ているわけではないので、オーナーの意思だけで民泊利用させてよいものか?
•オーナー不在の物件の場合、設備面、例えばシャワーなど設備の故障があった場合、すぐに対応できるのか?
•無論不特定多数が入れ替わり立ち替わりとなるので建物内の賃借人はもちろんのこと近隣住民との共存関係はうまくいくのか?

などなど、杞憂と言われればそれまでですが(笑)本日の一部報道のように届出制にする方というような、そういった一定の制限を掛けていくことも必要ではないでしょうか?

お付き合いさせていただいてる賃貸オーナーさんによりますと、ご自分でも賃貸物件だけでなく、民泊を運営されているとのことです。詳しく伺いましたら、民泊専門の管理業者があるとのことです。ですのでオーナーさんはそちらに管理フィーを支払ってビジネスされているそうです。

そして先ほどの杞憂の件ですが(笑)Airbandbは食べログのように入居者の評判も掲示されてしまうそうなのであまりひどい使い方をすると世界中の民泊運営者からブラック扱いになるそうです(笑)こういうシステムは一般の賃貸管理の世界ではありませんのでとても興味深いですね。


すでにオリンピックに向けてのホテル満室対策や、今後もっと増加するであろう空室対策として、国は民泊を推進していくようですので、私自身も大変注目しておる次第でございます。